競売物件取り扱いについて【2018-08-18更新】お知らせ | 大阪府堺市(堺区・北区・西区・中区)の不動産【株式会社リアンホーム】

  • 競売物件取り扱いについて2018-08-18

     

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    ■ ズバリ、競売物件とは?

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    不動産競売とは、裁判所(国)を通じて不動産を買う事ができる制度です。

     

    不動産を担保にお金を借りた人が返済不能となった場合、

    対象不動産を差し押さえ、一連の申し立てを受けた裁判所は、

    少しでも対象の不動産を高く買ってもらえる人へ

    不動産競売という方法で販売し、売却代金を債務の弁済に充てます。

     

    かつては専門業者でなければ手を出しにくい部分もありましたが、

    バブル崩壊後に不動産の差し押さえ件数が急増したこともあり、

    民事執行法の改正がすすみ、

    どなたでも公正かつ安全に取引ができるようになりました。

     

    市場価格の23割引程度(場合によっては半値以下)で入手できる手軽さから、

    不動産業者だけではなく一般の方の入札が増えています。

     

    不動産競売は、

     

    ・債権者(お金を貸す人)

    ・債務者(お金を借りた人)

    ・国(裁判所)

    ・買受人(物件を買う人)

     

    上記のそれぞれが、お互いに助け合って不動産を救済する手段です。

    3点セットを徹底しているわかりやすい記事を見つけたので、参考にしてみてください。

    競売物件】競売物件の3点セットを徹底解説!!これを見れば誰でもわかる!!


    クリックでページにとびます。

     

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    ■ 競売物件って安いの?

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    競売物件の安い、高いは物件によって様々です。

     

    しかしながら現在の落札の約80~85%は法人(主に不動産業者)です。

    まだまだ業者が仕入し、再販売をしている状況にありますので、

    一般流通物件よりは安いことがほとんどです。

     

    しかし最近では首都圏をはじめとして、昔ほど"激安"で無いことも確かです。

    従って、物件の"見極め"がより重要になってきます。

     

     

     

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    ■ 競売物件っていわくつきの物件じゃないの?

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    "いわくつき"については、何をもって"いわくつき"と言うのかによりますが、

    例えば事故物件(自殺や他殺等)は流通物件でも競売物件でもあります。

     

    どちらも購入、入札前に分かりますので競売物件であれば

    3点セットを見れば記載があります。

     

    一つ注意点といたしまして、3点セットでの資料は新しくても

    大体半年前の状況が記載されています。

    従いまして、入札して落札した場合再度の確認が必要です。

     

    その間に物件の状況が著しく変わっていれば裁判所に申し出てください。

    残金を全額支払った後ですと難しいケースもありますので、

    残金の納付前に色々と確認することが肝要になります。

     

     

     

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     競売物件を落札したらリスクはないの?

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    競売物件に限らず不動産の取得にリスクはつきものです。

     

    但し一般流通物件は宅建業者が介入することにより、

    リスクが殆ど無いような形で取引されます。

     

    それに対して、競売物件は"自己責任"ですので、

    裁判所の3点セットの読み漏れ、勘違いなどで落札してしまっても

    自己責任になります。

     

    従いまして不動産という大きな取引では、やはり競売であっても

    専門家=FKR正会員にサポートしてもらい、

    リスクを事前に理解し回避や対策を考慮することによって、

    流通物件と同じようなリスクで不動産を取得することをお勧めします。

     



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    ページ作成日 2018-08-18

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